安心・安全/消防用設備・保守点検・防犯工事なら三重県鈴鹿市の久畑防災株式会社

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「安⼼・安全な街の創造」を⽬指して。

世の中のニーズが多様化する現代社会において、久畑防災株式会社は消防用設備設計・施工・保守メンテナンス・各種防災用品販売を通じて、従来の概念に捉われることなく、お客様目線で今を考え明日を創造します。
社会に必要とされる為に感性を高め、幅広い知識と高度な技術を習得すると共に、24時間体制はもちろんのこと、敏速対応を常に心がけ各種相談に応じ、お客様の大切な財産を守り抜くことをお約束します。
お客様とのご縁を大切に思い、日々感謝の心を忘れず豊富な現場経験を基に消防、防災のプロがトータルサポートします。

消防用設備/設計・施工

消防法令上の消防用設備とは、"消防の用に供する設備"、"消防用水"、"消防活動上必要な施設"に区分されており、"消防の用に供する設備"の中には、"消火設備"、"警報設備"、"避難設備"があります。これらを「消防用設備等」と呼んでいます。弊社は消防法に適合した図面作成と施工を自社で行います。 消防用設備等は、消防法第一条で「国民の生命、財産を火災から保護する。」と目的が示されているとおり、その社外的役割は非常に重要なもので、防火対象物に応じた設備を消防法令に基づき正しく設置することが大切です。また、これら消防用設備等がいざというときに十分な機能を発揮するためには、日常的に点検整備を行い、常にその機能を維持管理していくことも大切です。
近年、防火対象物の変化にともない消防用設備等が高機能化・複雑化しているため、設計技術者、施工技術者および点検技術者に対しより高い技術レベルが要求されるようになってきています。
本ページは、"消火設備"および"消火活動上必要な施設"のうち、当工業会が扱っている各種設備の概要をご紹介するもので、広く一般の方々にも親しみやすいことを心がけ、各種設備の基本的な構成、使用機器のイメージを判りやすくに表現し、"消火設備"および"消火活動上必要な施設"についてのより一層のご理解をしていただくことを目的にしております。

消防用設備/法定点検

消防法(消防法第17条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

点検の内容及び期間
機器点検(6ヵ月に1回以上)
消防用設備等の適切な配置、損傷等の有無、その他外観から判別できる事項、機能については外観から又は簡易な操作により判別できる事項を有資格者が点検を致します。

総合点検(1年に1回以上)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該設備等を使用することにより、総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、点検基準に従い有資格者が点検を致します。

防火対象物定期点検

一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を1年に1回、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。この点検と消防用設備等点検は異なります。この点検の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となり、弊社では有資格者が点検を致します。

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